1994年以降、日本政府は日本で働いて年金保険料を6ケ月以上支払って帰国した外国人の方に年金保険料(脱退一時金とも呼ばれる)の一部を受け取れることができるように認可しました。脱退一時金(年金)の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間と、就職会社と契約していた雇用契約に記載された給与額によって異なります。 働いていて社会保険に加入している人は、0.4ヶ月から2.6ヶ月の給料を受け取ることができます。この給料とは、税金が含まれず給与プラスボーナスで、保険を支払う合計月数で割るものです。
1994年以降、日本政府は日本で働いて年金保険料を6ケ月以上支払って帰国した外国人の方に年金保険料(脱退一時金とも呼ばれる)の一部を受け取れることができるように認可しました。脱退一時金(年金)の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間と、就職会社と契約していた雇用契約に記載された給与額によって異なります。 働いていて社会保険に加入している人は、0.4ヶ月から2.6ヶ月の給料を受け取ることができます。この給料とは、税金が含まれず給与プラスボーナスで、保険を支払う合計月数で割るものです。