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■脱退一時金ってなに?
いけまつ事務所
特定社会保険労務士、行政書士
池末朗彦
脱退一時金は、日本で働いた外国人が、国に帰るときに年金の一部をお金として受けとれる制度です。
日本では、会社などで働くと「年金保険」に入ります。
ふつうは、長い間(10年など)日本に住んでいないと年金をもらえません。
でも、外国人の人が日本にすこしの間だけ住んで働いたあとに国へ帰ると、年金がもらえないままになります。
そのため、日本では「脱退一時金」という制度をつくって、支払ったお金の一部を返すしくみがあります。
■もらえる人の条件は?
脱退一時金は、だれでももらえるわけではありません。つぎの「7つの条件」をすべて満たしている人だけが、申請できます。自分があてはまるか、チェックしてみましょう。
- ✅外国人で、日本国籍がない
- ✅日本に住んでいない(すでに帰国している)
- ✅日本の年金保険に入っていない
- ✅年金保険に「6か月以上」入っていた
- ✅年金をまだもらっていない(老後や障がいの年金)
- ✅日本を出たあと、2年以内に手続きしている
- ✅年金を10年以上払っていない(老後年金の権利がない)
外国人の脱退一時金の主たる流れ
お客様(海外居住)
申告書作成依頼
(作成できない場合は、社労士をご案内いたします)
社会保険労務士
(書類作成)
申告
支給決定通知書発行
脱退一時金の還付
■まとめ : 正しく申請して、還付を受けよう
脱退一時金とは、日本の年金保険料を6ヶ月以上納めた外国人従業員が、帰国時に払い戻しを請求できる重要なお金です。
大切なポイントは以下のとおりです。
- ✅日本に住んでいない外国人だけが申請できる
- ✅国民年金・厚生年金の種類によって金額が変わる
- ✅出国してから2年以内に申請が必要
- ✅自分の国と日本が社会保障協定を結んでいるか確認する
【日本と社会保障協定がある国(一部)】
アメリカ / フィリピン / 韓国 / 中国 / ブラジル / ドイツ / フランス / オーストラリア / ベトナム / イタリア
くわしくは、日本年金機構の社会保障協定ページを確認してください。