脱退一時金の受給期間が5年間分に変更のお知らせ
日本年金機構からの最新情報によると、2021年4月1日から、日本にいる外国人労働者の脱退一時金の受給期間が3年から5年に延長されます。
技能実習生、特定技能、エンジニア(就労ビザ)などの短期従業員に適用されます。
詳細については、HSB JAPANの年金・税務部門までお問い合わせください。
日本年金機構からの最新情報によると、2021年4月1日から、日本にいる外国人労働者の脱退一時金の受給期間が3年から5年に延長されます。
技能実習生、特定技能、エンジニア(就労ビザ)などの短期従業員に適用されます。
詳細については、HSB JAPANの年金・税務部門までお問い合わせください。