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よくある質問

3回目の脱退一時金(年金)とは、日本で働いたときに徴収される所得税の還付金額です。HSB JAPANと社会保険労働士、税理士は、ベトナムに戻ってから5年以内に確定申告の手続きを支援します。

脱退一時金(年金)とは?

脱退一時金の受給(日本年金の支給)

次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。

1. 日本国籍を有しない方

2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方

3. 日本を出国して2年以上経過していないこと

4. 現在日本に住んでいないこと

(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。
就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。
また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。

脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。

上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。

そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。

脱退一時金(年金)を合法的に請求するトータルプロセスを実行します。

また、納税管理人として20%の税金を請求することができ、手続き実施のための手数料も20%の税金よりかなり低く設定されています。

申告を行う前にすべての書類を審査し、請求を確実に成功させるとお手伝いをします。

(日本の脱退一時金(年金)の平均支給額は60.0000円です)

準備必要書類

※ 令和3年4月より引き上げられます。

「日本年金機構短期在留外国人脱退一時金のホームページより」

 

① 国民年金のケース

令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。

※ 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

 

[ 脱退一時金の計算式 ]

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数

 

② 厚生年金のケース

令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を60月として支給額を計算します。

※ 最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

年金一時金の金額を計算したい場合は、 ここをクリックしてください。

脱退一時金(年金)受給の条件

次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。

1. 日本国籍を有しない方

2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方

3. 日本を出国して2年以上経過していないこと

4. 現在日本に住んでいないこと

(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。

就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。

また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。

脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。

上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。

そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。

ベトナム予約へのチャーター便

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ベトナム人の安全なベトナム帰国をサポートするため、2021年4月より、HSB JAPAN Co.Ltdはチャーター便(ベトナム航空、Bamboo航空、Viet Jet航空)のチケット予約サービスを開始しました。

フライト・スケジュールについてはお問い合わせください。2021年に利用可能な最新のチャーター便を更新してください。(ベトナム航空、Bamboo 航空、VietJet航空)

  • 検疫ホテルに滞在する(3〜5 stars)
  • Covid-19テスト:検疫期間中に3回
  • 1日3食
  • 空港からホテルの検疫までのバス輸送

航空券の全額をお預かりすることは必須ではありません。航空会社によってフライトがキャンセルされた場合、お客様は全額返金を受け取ります。

さらに

お客様はSPECIAL COMBOサービスに登録することができます:

航空券+年金還付 → 年金還付申請手数料100%無料。(2021年6月1日より割引キャンペーン適用)

詳細については、お問い合わせください。

., .

160-0023東京都新宿区西新宿7-6-8アイアイビル3

☎️Tel: 03-5937-2465   Fax: 03-5937-2468

Hotline: 080-4864-3688 (Zalo- Viber)  Ms Huyền Trang

税金還付手続きのための送金関係書類について

毎年10月に、企業や労働組合は従業員に、税金還付手続きをするための必要な書類の準備を要求し始めます。その中に、ベトナムへの送金関係書は、税務署がそれにより、今年支払う必要のある税額を決定するか、税金還付を決定するための非常に重要な書類です。

送金関係書類の送付及び税金還付手続きの詳細案内について、City HSB送金部門に連絡して、下記の情報をご提供ください。当社から送金関係書類(明細票)をお客様の指定住所に送信いたします。

氏名、生年月日、自宅の住所、メールアドレス等

https://www.facebook.com/chuyentientunhatvevietnamCityHsb/

日本における外国人向けの保険サービスのみらい保険ジャパンの独占的なパートナー及び代理店とするHSB JAPAN

HSB JAPANは、2020年8月15日から、みらい保険ジャパンにより、日本で生活、仕事をしているベトナム人のための保険制度の戦略的パートナー及び独占販売業者として任命されました。

みらい保険ジャパンは、6ヶ月以上の観光ビザ、就労ビザ、家族ビザ、難民ビザ等の日本国内のあらゆる種類の短期滞在及び長期滞在のビザに適用されます。

詳しくはみらい保険ジャパンまでお問い合わせください。

脱退一時金の受給期間が5年間分に変更のお知らせ

日本年金機構からの最新情報によると、2021年4月1日から、日本にいる外国人労働者の脱退一時金の受給期間が3年から5年に延長されます。

技能実習生、特定技能、エンジニア(就労ビザ)などの短期従業員に適用されます。

詳細については、HSB JAPANの年金・税務部門までお問い合わせください。

https://www.facebook.com/taxrefundinjapan/

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HSB JAPANの納税管理サービス

  1. 所得税、住民税、国民健康保険税がある地方において一部のみ還付されたときの還付の手続き。
  2. 一括払いの厚生年金から徴収される所得税20%還付の手続き。
  3. 退職した場合(年末調整がまだ行われない場合)の所得税還付の手続き。

私たちは日本政府に支払うべき税金の額を最小限に抑えることだけでなく、前年度に徴収される所得税と住民税の還付も完全にサポートして、お客様に便利・安心・はっきり分かりやすくサービスを提供してまいります。

 

HSB JAPAN選ばれる理由

  • 2013年から現在まで、当社は数千人の顧客に徴収された税額の100%の還付の手続き、また税金の減額の手続きをサポートしきました。
  • 多くのお客様の信頼と高い評価。
  • 多言語対応。

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HSB JAPAN Co Ltd

日本の本社

Address: 160-0023 Shinjuku, nishishinjuku, Tokyo 7-6-8 AI AI Building, 3F .

Tel/fax:03-5937-2465

Email: visa@hsbjapan.com

ベトナム、ハノイの駐在事務所

Mipec Tower – 12th Floor, Room D08-2229 Tay Son, Hanoi, Vietnam

税務管理人サービス

日本に住んでいる、または5年以内に帰国した外国人の方に対して所得税及び住民税(市民税・県民税)の還付・減額をフルサポート致します。

住民税:じゅうみんぜい 住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある税金です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払う義務が発生します。住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。

税金について

所得税:しょとくぜい

留学生、技能実習生、雇用契約のある従業員は、給与から直接控除されます。 契約のない会社で働く場合、自己申告をしなければならず、翌年度の3月15日までに行わなければなりません。 納税が銀行振込にする場合、4月中旬が締め切りです。

日本に居住し、働いている人は所得税を納める義務があります。納税額は年収によって計算されます。
年収130万円未満の人は、所得税を払う必要はありません。

住民税: じゅうみんぜい

住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある金額です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払うべきものです。

住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。

税金還付

1年以上日本で働いている外国人の方

日本人と結婚している方

母国の扶養家族に送金すること

※扶養人数が多ければ多いほど、還付金も多くなります。

扶養人数 1年当たりの還付金 Residential Tax Refundable/year Total amount of Tax Refund/year
1 ~¥19,300 ~¥35,500 ~¥54,800
2 ~¥38,600 ~¥71,000 ~¥71,000
3 ~¥57,900 ~¥106,500 ~¥164,400

※上記は相当額です。

確定申告の手続きに慣れていないため、確定申告の準備が混乱し、複雑になる可能性があります。私達は日本の税理士がおり、申告の準備をすべて行い、還付されたときにお客様の口座に送金することができます。

日本の確定申告の期間は1月1日から12月31日です。

最大5年間の税金の確定申告(所得税および住民税)を請求することができます。

還付金は、日本での年収総額、勤務期間、会社で働いている期間などによって異なります。

給与の一部に年金保険料を支払うべきですので、支払った金額の一部を回収することもできます。

(日本政府から税金還付金は平均111.000円です。)