HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 働いた会社名
2. 働いた会社の正確な住所
3. 自分の日本語の名前
電話受付: 03-5937-2465
海外から: +81-3-5937-2465
(平日:9:30~18:30)
(土曜日もご対応可能:9:30~13:30)
メールフォームで: こちらから
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 働いた会社名
2. 働いた会社の正確な住所
3. 自分の日本語の名前
脱退一時金(年金)が請求できるように、帰国して少なくとも約2ヶ月後請求の手続きが始まれます。
注:日本年金機構の規制に従い、脱退一時金(年金)が請求できるように、日本在留資格が2ヶ月滞在することはできないということになります。
いいえ、現在、日本年金機構は脱退一時金(年金)が最大36ヶ月支払うと認定されています。そのため、脱退一時金(年金)を5年間支払っても、最大36ヶ月支給されます)。
2回目の脱退一時金(年金)は自分で請求することができません。この場合、HSB JAPANと社会保険労働士は本人の代わりに納税管理人として残り20%の分を請求して参ります。
3回目の脱退一時金(年金)とは、日本で働いたときに徴収される所得税の還付金額です。HSB JAPANと社会保険労働士、税理士は、ベトナムに戻ってから5年以内に確定申告の手続きを支援します。
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 脱退一時金(年金)を6ヶ月以上支払った。
2. 逃げて在留資格以外のことをする日から2年以内に帰国した。
1回目の脱退一時金(年金)には請求できますが、残り20%の所得税は税理事務所や日本に住んでいる親族に依頼することが必要です。
請求できません。日本年金機構は請求者が日本を出国することが確認できてから脱退一時金(年金)を支給します。
脱退一時金(年金)は、個人の権利ですので、受入企業や組合は関係がありません(もしそうであれば、手続き案内などしかできません)。
脱退一時金(年金)請求に影響を与えられません。HSB JAPANと協力している社会保険労働士は、お客様の100%の脱退一時金(年金)請求の手続きをサポートします。
1994年以降、日本政府は日本で働いて年金保険料を6ケ月以上支払って帰国した外国人の方に年金保険料(脱退一時金とも呼ばれる)の一部を受け取れることができるように認可しました。脱退一時金(年金)の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間と、就職会社と契約していた雇用契約に記載された給与額によって異なります。 働いていて社会保険に加入している人は、0.4ヶ月から2.6ヶ月の給料を受け取ることができます。この給料とは、税金が含まれず給与プラスボーナスで、保険を支払う合計月数で割るものです。
日本で勤務し、年金保険料を支払った外国人(厚生年金・国民年金・共済年金)は、日本を出国してから2年以内に脱退一時金(年金)を請求することができます。 この請求制度は「脱退一時金の制度」と呼ばれています。 詳細は日本年金機構の案内ページをご覧ください
次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。
1. 日本国籍を有しない方
2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方
3. 日本を出国して2年以上経過していないこと
4. 現在日本に住んでいないこと
(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。
就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。
また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。
脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。
上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。
そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。
脱退一時金(年金)を合法的に請求するトータルプロセスを実行します。
また、納税管理人として20%の税金を請求することができ、手続き実施のための手数料も20%の税金よりかなり低く設定されています。
申告を行う前にすべての書類を審査し、請求を確実に成功させるとお手伝いをします。
(日本の脱退一時金(年金)の平均支給額は60.0000円です)
※ 令和3年4月より引き上げられます。
令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。
※ 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
[ 脱退一時金の計算式 ]
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を60月として支給額を計算します。
※ 最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
年金一時金の金額を計算したい場合は、 ここをクリックしてください。
日本で勤務し、年金保険料を支払った外国人(厚生年金・国民年金・共済年金)は、日本を出国してから2年以内に脱退一時金(年金)を請求することができます。 この請求制度は「脱退一時金の制度」と呼ばれています。 詳細は日本年金機構の案内ページをご覧ください
次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。
1. 日本国籍を有しない方
2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方
3. 日本を出国して2年以上経過していないこと
4. 現在日本に住んでいないこと
(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。
就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。
また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。
脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。
上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。
そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ベトナム人の安全なベトナム帰国をサポートするため、2021年4月より、HSB JAPAN Co.Ltdはチャーター便(ベトナム航空、Bamboo航空、Viet Jet航空)のチケット予約サービスを開始しました。
フライト・スケジュールについてはお問い合わせください。2021年に利用可能な最新のチャーター便を更新してください。(ベトナム航空、Bamboo 航空、VietJet航空)
航空券の全額をお預かりすることは必須ではありません。航空会社によってフライトがキャンセルされた場合、お客様は全額返金を受け取ります。
さらに
お客様はSPECIAL COMBOサービスに登録することができます:
航空券+年金還付 → 年金還付申請手数料100%無料。(2021年6月1日より割引キャンペーン適用)
詳細については、お問い合わせください。
., .
160-0023東京都新宿区西新宿7-6-8アイアイビル3
☎️Tel: 03-5937-2465 Fax: 03-5937-2468
Hotline: 080-4864-3688 (Zalo- Viber) Ms Huyền Trang
毎年10月に、企業や労働組合は従業員に、税金還付手続きをするための必要な書類の準備を要求し始めます。その中に、ベトナムへの送金関係書は、税務署がそれにより、今年支払う必要のある税額を決定するか、税金還付を決定するための非常に重要な書類です。
送金関係書類の送付及び税金還付手続きの詳細案内について、City HSB送金部門に連絡して、下記の情報をご提供ください。当社から送金関係書類(明細票)をお客様の指定住所に送信いたします。
氏名、生年月日、自宅の住所、メールアドレス等
HSB JAPANは、2020年8月15日から、みらい保険ジャパンにより、日本で生活、仕事をしているベトナム人のための保険制度の戦略的パートナー及び独占販売業者として任命されました。
みらい保険ジャパンは、6ヶ月以上の観光ビザ、就労ビザ、家族ビザ、難民ビザ等の日本国内のあらゆる種類の短期滞在及び長期滞在のビザに適用されます。
詳しくはみらい保険ジャパンまでお問い合わせください。
日本年金機構からの最新情報によると、2021年4月1日から、日本にいる外国人労働者の脱退一時金の受給期間が3年から5年に延長されます。
技能実習生、特定技能、エンジニア(就労ビザ)などの短期従業員に適用されます。
詳細については、HSB JAPANの年金・税務部門までお問い合わせください。
電話受付: 03-5937-2465
海外から: +81-3-5937-2465
(平日:9:30~18:30)
(土曜日もご対応可能:9:30~13:30)
メールフォームで: こちらから
HSB JAPANは、税務管理の分野で豊富な経験を持つ税理士、金融アドバイザーと協力しています。
私達は、日本で税務に関わる問題のある外国人の中小企業だけでなく、数千人の個人顧客の代わりに解決をしてきました。弊社は、税務管理分野の代表としてお客様の代わりに税務に関わる問題を解決してサポートして参ります。
私たちは日本政府に支払うべき税金の額を最小限に抑えることだけでなく、前年度に徴収される所得税と住民税の還付も完全にサポートして、お客様に便利・安心・はっきり分かりやすくサービスを提供してまいります。
HSB JAPANが選ばれる理由
お問い合わせ/p>
HSB JAPAN Co Ltd
日本の本社
Address: 160-0023 Shinjuku, nishishinjuku, Tokyo 7-6-8 AI AI Building, 3F .
Tel/fax:03-5937-2465
Email: visa@hsbjapan.com
ベトナム、ハノイの駐在事務所
Mipec Tower – 12th Floor, Room D08-2229 Tay Son, Hanoi, Vietnam
日本に住んでいる、または5年以内に帰国した外国人の方に対して所得税及び住民税(市民税・県民税)の還付・減額をフルサポート致します。
住民税:じゅうみんぜい 住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある税金です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払う義務が発生します。住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。
税金を納めることは、各国で生活し、働く国民の義務とされています。 そして、国によって給与体系が異なりますので、日本に働きに行く予定があれば、日本の税制の基本を知っておいた方が良いです。
日本の税金は、人それぞれの仕事の種類、在留資格、居住地、扶養家族によって納めます。
現在留学生、技能実習生、エンジニア等として日本で生活している外国人の方は、所得税と住民税という2つの主要な税金を納める必要があります。
留学生、技能実習生、雇用契約のある従業員は、給与から直接控除されます。 契約のない会社で働く場合、自己申告をしなければならず、翌年度の3月15日までに行わなければなりません。 納税が銀行振込にする場合、4月中旬が締め切りです。
日本に居住し、働いている人は所得税を納める義務があります。納税額は年収によって計算されます。
年収130万円未満の人は、所得税を払う必要はありません。
住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある金額です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払うべきものです。
住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。
それはあなたのお金です! それを取りに行きましょう。日本の税金の最大額を還付することのお手伝いを致します。その税金とは所得税と住民税です。以下の理由で余分に支払いをした税金を取り戻すことができます。
1年以上日本で働いている外国人の方
日本人と結婚している方
母国の扶養家族に送金すること
※扶養人数が多ければ多いほど、還付金も多くなります。
扶養人数 | 1年当たりの還付金 | Residential Tax Refundable/year | Total amount of Tax Refund/year |
1人 | ~¥19,300 | ~¥35,500 | ~¥54,800 |
2人 | ~¥38,600 | ~¥71,000 | ~¥71,000 |
3人 | ~¥57,900 | ~¥106,500 | ~¥164,400 |
※上記は相当額です。
確定申告の手続きに慣れていないため、確定申告の準備が混乱し、複雑になる可能性があります。私達は日本の税理士がおり、申告の準備をすべて行い、還付されたときにお客様の口座に送金することができます。
日本の確定申告の期間は1月1日から12月31日です。
最大5年間の税金の確定申告(所得税および住民税)を請求することができます。
還付金は、日本での年収総額、勤務期間、会社で働いている期間などによって異なります。
給与の一部に年金保険料を支払うべきですので、支払った金額の一部を回収することもできます。
(日本政府から税金還付金は平均111.000円です。)