HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 働いた会社名
2. 働いた会社の正確な住所
3. 自分の日本語の名前
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 働いた会社名
2. 働いた会社の正確な住所
3. 自分の日本語の名前
脱退一時金(年金)が請求できるように、帰国して少なくとも約2ヶ月後請求の手続きが始まれます。
注:日本年金機構の規制に従い、脱退一時金(年金)が請求できるように、日本在留資格が2ヶ月滞在することはできないということになります。
いいえ、現在、日本年金機構は脱退一時金(年金)が最大36ヶ月支払うと認定されています。そのため、脱退一時金(年金)を5年間支払っても、最大36ヶ月支給されます)。
2回目の脱退一時金(年金)は自分で請求することができません。この場合、HSB JAPANと社会保険労働士は本人の代わりに納税管理人として残り20%の分を請求して参ります。
3回目の脱退一時金(年金)とは、日本で働いたときに徴収される所得税の還付金額です。HSB JAPANと社会保険労働士、税理士は、ベトナムに戻ってから5年以内に確定申告の手続きを支援します。
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 脱退一時金(年金)を6ヶ月以上支払った。
2. 逃げて在留資格以外のことをする日から2年以内に帰国した。
1回目の脱退一時金(年金)には請求できますが、残り20%の所得税は税理事務所や日本に住んでいる親族に依頼することが必要です。
請求できません。日本年金機構は請求者が日本を出国することが確認できてから脱退一時金(年金)を支給します。
脱退一時金(年金)は、個人の権利ですので、受入企業や組合は関係がありません(もしそうであれば、手続き案内などしかできません)。
脱退一時金(年金)請求に影響を与えられません。HSB JAPANと協力している社会保険労働士は、お客様の100%の脱退一時金(年金)請求の手続きをサポートします。