※ 令和3年4月より引き上げられます。
「日本年金機構短期在留外国人脱退一時金のホームページより」
① 国民年金のケース
令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。
※ 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
[ 脱退一時金の計算式 ]
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
② 厚生年金のケース
令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を60月として支給額を計算します。
※ 最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
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