企業および個人の税金還付
現在日本国内において、留学生、実習生、エンジニアとして在勤・在住の外国人の皆様は、所得税(所得税)と市民税(住民税)の2つの主要な税金を支払う義務があります。ただし日本で支払われるこれらの2つの税金は、5年以内に減額または還付することもできます。
HSB JAPAN株式会社は、日本の税務関連に関する問題を包括的に解決するために税務管理の分野で、経験豊富な弁護士や税理士と共に税務問題を解決することができるプロフェッショナルな企業集団として数千の外国人及び個人の皆様に信頼をして頂いていると自負しております。私たちの業務の原則は、お客様にとって便利で且つ信頼性が高い透明性のあるサービスを提供することです。
HSB JAPAN株式会社の税務サービス
- 5年間の所得税と確定申告の払い戻し業務(外国人または配偶者が外国人である日本人)
- 一時金の引き出しに対する20.42%の税金還付(年金)業務
- 仕事を退職、日本を離れた外国人の所得税申告業務
- 法人税の確定業務
税金について
所得税:しょとくぜい
留学生、技能実習生、雇用契約のある従業員は、給与から直接控除されます。 契約のない会社で働く場合、自己申告をしなければならず、翌年度の3月15日までに行わなければなりません。 納税が銀行振込にする場合、4月中旬が締め切りです。 日本に居住し、働いている人は所得税を納める義務があります。納税額は年収によって計算されます。 年収130万円未満の人は、所得税を払う必要はありません。
住民税: じゅうみんぜい
住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある金額です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払うべきものです。 住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。
住民税: じゅうみんぜい
住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある金額です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払うべきものです。 住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。