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HSB JAPANの納税管理サービス

  1. 所得税、住民税、国民健康保険税がある地方において一部のみ還付されたときの還付の手続き。
  2. 一括払いの厚生年金から徴収される所得税20%還付の手続き。
  3. 退職した場合(年末調整がまだ行われない場合)の所得税還付の手続き。

私たちは日本政府に支払うべき税金の額を最小限に抑えることだけでなく、前年度に徴収される所得税と住民税の還付も完全にサポートして、お客様に便利・安心・はっきり分かりやすくサービスを提供してまいります。

 

HSB JAPAN選ばれる理由

  • 2013年から現在まで、当社は数千人の顧客に徴収された税額の100%の還付の手続き、また税金の減額の手続きをサポートしきました。
  • 多くのお客様の信頼と高い評価。
  • 多言語対応。

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HSB JAPAN Co Ltd

日本の本社

Address: 160-0023 Shinjuku, nishishinjuku, Tokyo 7-6-8 AI AI Building, 3F .

Tel/fax:03-5937-2465

Email: visa@hsbjapan.com

ベトナム、ハノイの駐在事務所

Mipec Tower – 12th Floor, Room D08-2229 Tay Son, Hanoi, Vietnam

税務管理人サービス

日本に住んでいる、または5年以内に帰国した外国人の方に対して所得税及び住民税(市民税・県民税)の還付・減額をフルサポート致します。

住民税:じゅうみんぜい 住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある税金です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払う義務が発生します。住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。

税金について

所得税:しょとくぜい

留学生、技能実習生、雇用契約のある従業員は、給与から直接控除されます。 契約のない会社で働く場合、自己申告をしなければならず、翌年度の3月15日までに行わなければなりません。 納税が銀行振込にする場合、4月中旬が締め切りです。

日本に居住し、働いている人は所得税を納める義務があります。納税額は年収によって計算されます。
年収130万円未満の人は、所得税を払う必要はありません。

住民税: じゅうみんぜい

住民税(市民税・県民税とも呼ばれる)は、各地域に住む人々が地方の教育、ごみ収集、防火などの社会福祉サービスを維持するために地方税務署に支払う必要がある金額です。住民税は、学生、留学生、外国人労働者のいずれであっても、すべての個人が年収の制限(103万円)を超えると税金を支払うべきものです。

住民税は、前年の所得金額が課税対象となります。したがって、日本に初めて来たとき、エンジニア、技能実習生、留学1年生は収入がゼロになりますので、この税金を支払う必要はありません。ただし、2年目から税務署が前年の所得により発生する税金を計算します。

税金還付

1年以上日本で働いている外国人の方

日本人と結婚している方

母国の扶養家族に送金すること

※扶養人数が多ければ多いほど、還付金も多くなります。

扶養人数 1年当たりの還付金 Residential Tax Refundable/year Total amount of Tax Refund/year
1 ~¥19,300 ~¥35,500 ~¥54,800
2 ~¥38,600 ~¥71,000 ~¥71,000
3 ~¥57,900 ~¥106,500 ~¥164,400

※上記は相当額です。

確定申告の手続きに慣れていないため、確定申告の準備が混乱し、複雑になる可能性があります。私達は日本の税理士がおり、申告の準備をすべて行い、還付されたときにお客様の口座に送金することができます。

日本の確定申告の期間は1月1日から12月31日です。

最大5年間の税金の確定申告(所得税および住民税)を請求することができます。

還付金は、日本での年収総額、勤務期間、会社で働いている期間などによって異なります。

給与の一部に年金保険料を支払うべきですので、支払った金額の一部を回収することもできます。

(日本政府から税金還付金は平均111.000円です。)