HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 働いた会社名
2. 働いた会社の正確な住所
3. 自分の日本語の名前
電話受付: 03-5937-2465
海外から: +81-3-5937-2465
(平日:9:30~18:30)
(土曜日もご対応可能:9:30~13:30)
メールフォームで: こちらから
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 働いた会社名
2. 働いた会社の正確な住所
3. 自分の日本語の名前
脱退一時金(年金)が請求できるように、帰国して少なくとも約2ヶ月後請求の手続きが始まれます。
注:日本年金機構の規制に従い、脱退一時金(年金)が請求できるように、日本在留資格が2ヶ月滞在することはできないということになります。
いいえ、現在、日本年金機構は脱退一時金(年金)が最大36ヶ月支払うと認定されています。そのため、脱退一時金(年金)を5年間支払っても、最大36ヶ月支給されます)。
2回目の脱退一時金(年金)は自分で請求することができません。この場合、HSB JAPANと社会保険労働士は本人の代わりに納税管理人として残り20%の分を請求して参ります。
3回目の脱退一時金(年金)とは、日本で働いたときに徴収される所得税の還付金額です。HSB JAPANと社会保険労働士、税理士は、ベトナムに戻ってから5年以内に確定申告の手続きを支援します。
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。
1. 脱退一時金(年金)を6ヶ月以上支払った。
2. 逃げて在留資格以外のことをする日から2年以内に帰国した。
1回目の脱退一時金(年金)には請求できますが、残り20%の所得税は税理事務所や日本に住んでいる親族に依頼することが必要です。
請求できません。日本年金機構は請求者が日本を出国することが確認できてから脱退一時金(年金)を支給します。
脱退一時金(年金)は、個人の権利ですので、受入企業や組合は関係がありません(もしそうであれば、手続き案内などしかできません)。
脱退一時金(年金)請求に影響を与えられません。HSB JAPANと協力している社会保険労働士は、お客様の100%の脱退一時金(年金)請求の手続きをサポートします。
1994年以降、日本政府は日本で働いて年金保険料を6ケ月以上支払って帰国した外国人の方に年金保険料(脱退一時金とも呼ばれる)の一部を受け取れることができるように認可しました。脱退一時金(年金)の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間と、就職会社と契約していた雇用契約に記載された給与額によって異なります。 働いていて社会保険に加入している人は、0.4ヶ月から2.6ヶ月の給料を受け取ることができます。この給料とは、税金が含まれず給与プラスボーナスで、保険を支払う合計月数で割るものです。
日本で勤務し、年金保険料を支払った外国人(厚生年金・国民年金・共済年金)は、日本を出国してから2年以内に脱退一時金(年金)を請求することができます。 この請求制度は「脱退一時金の制度」と呼ばれています。 詳細は日本年金機構の案内ページをご覧ください
次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。
1. 日本国籍を有しない方
2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方
3. 日本を出国して2年以上経過していないこと
4. 現在日本に住んでいないこと
(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。
就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。
また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。
脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。
上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。
そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。
脱退一時金(年金)を合法的に請求するトータルプロセスを実行します。
また、納税管理人として20%の税金を請求することができ、手続き実施のための手数料も20%の税金よりかなり低く設定されています。
申告を行う前にすべての書類を審査し、請求を確実に成功させるとお手伝いをします。
(日本の脱退一時金(年金)の平均支給額は60.0000円です)
※ 令和3年4月より引き上げられます。
令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。
※ 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
[ 脱退一時金の計算式 ]
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数
令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を60月として支給額を計算します。
※ 最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
年金一時金の金額を計算したい場合は、 ここをクリックしてください。
日本で勤務し、年金保険料を支払った外国人(厚生年金・国民年金・共済年金)は、日本を出国してから2年以内に脱退一時金(年金)を請求することができます。 この請求制度は「脱退一時金の制度」と呼ばれています。 詳細は日本年金機構の案内ページをご覧ください
次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。
1. 日本国籍を有しない方
2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方
3. 日本を出国して2年以上経過していないこと
4. 現在日本に住んでいないこと
(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。
就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。
また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。
脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。
上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。
そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。