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よくある質問

3回目の脱退一時金(年金)とは、日本で働いたときに徴収される所得税の還付金額です。HSB JAPANと社会保険労働士、税理士は、ベトナムに戻ってから5年以内に確定申告の手続きを支援します。

脱退一時金(年金)とは?

脱退一時金の受給(日本年金の支給)

次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。

1. 日本国籍を有しない方

2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方

3. 日本を出国して2年以上経過していないこと

4. 現在日本に住んでいないこと

(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。
就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。
また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。

脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。

上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。

そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。

脱退一時金(年金)を合法的に請求するトータルプロセスを実行します。

また、納税管理人として20%の税金を請求することができ、手続き実施のための手数料も20%の税金よりかなり低く設定されています。

申告を行う前にすべての書類を審査し、請求を確実に成功させるとお手伝いをします。

(日本の脱退一時金(年金)の平均支給額は60.0000円です)

準備必要書類

※ 令和3年4月より引き上げられます。

「日本年金機構短期在留外国人脱退一時金のホームページより」

 

① 国民年金のケース

令和3年4月より、最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の方については、最後に保険料を納付した月が属する年度と保険料納付済期間等に応じて支給額を計算します。

※ 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

 

[ 脱退一時金の計算式 ]

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額 × 2分の1 × 支給額計算に用いる数

 

② 厚生年金のケース

令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、支給上限月数を60月として支給額を計算します。

※ 最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

年金一時金の金額を計算したい場合は、 ここをクリックしてください。

脱退一時金(年金)受給の条件

次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。

1. 日本国籍を有しない方

2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方

3. 日本を出国して2年以上経過していないこと

4. 現在日本に住んでいないこと

(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。

就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。

また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。

脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。

上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。

そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。