脱退一時金(年金)受給の条件
日本で勤務し、年金保険料を支払った外国人(厚生年金・国民年金・共済年金)は、日本を出国してから2年以内に脱退一時金(年金)を請求することができます。 この請求制度は「脱退一時金の制度」と呼ばれています。 詳細は日本年金機構の案内ページをご覧ください
準備必要書類
支給額は、6ヶ月単位で60ヶ月(5年)までは、加入期間に応じて増えていきますが、それ以降は算入されません。例えば、年金加入期間が5年間でも9年間でも外国人の方は、受取金額は同額になります。
脱退一時金の受給(日本年金の支給)
日本で勤務し、年金保険料を支払った外国人(厚生年金・国民年金・共済年金)は、日本を出国してから2年以内に脱退一時金(年金)を請求することができます。 この請求制度は「脱退一時金の制度」と呼ばれています。 詳細は日本年金機構の案内ページをご覧ください
脱退一時金(年金)とは?
1994年以降、日本政府は日本で働いて年金保険料を6ケ月以上支払って帰国した外国人の方に年金保険料(脱退一時金とも呼ばれる)の一部を受け取れることができるように認可しました。脱退一時金(年金)の支給金額は、日本の年金制度に加入していた期間と、就職会社と契約していた雇用契約に記載された給与額によって異なります。 働いていて社会保険に加入している人は、0.4ヶ月から2.6ヶ月の給料を受け取ることができます。この給料とは、税金が含まれず給与プラスボーナスで、保険を支払う合計月数で割るものです。
よくある質問
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。 1. 働いた会社名 2. 働いた会社の正確な住所 3. 自分の日本語の名前
脱退一時金(年金)が請求できるように、帰国して少なくとも約2ヶ月後請求の手続きが始まれます。 注:日本年金機構の規制に従い、脱退一時金(年金)が請求できるように、日本在留資格が2ヶ月滞在することはできないということになります。
いいえ、現在、日本年金機構は脱退一時金(年金)が最大36ヶ月支払うと認定されています。そのため、脱退一時金(年金)を5年間支払っても、最大36ヶ月支給されます)。
2回目の脱退一時金(年金)は自分で請求することができません。この場合、HSB JAPANと社会保険労働士は本人の代わりに納税管理人として残り20%の分を請求して参ります。
3回目の脱退一時金(年金)とは、日本で働いたときに徴収される所得税の還付金額です。HSB JAPANと社会保険労働士、税理士は、ベトナムに戻ってから5年以内に確定申告の手続きを支援します。
HSB JAPANと社会保険労働士は、以下の条件で脱退一時金(年金)請求の手続きをサポート致します。 1. 脱退一時金(年金)を6ヶ月以上支払った。 2. 逃げて在留資格以外のことをする日から2年以内に帰国した。†
1回目の脱退一時金(年金)には請求できますが、残り20%の所得税は税理事務所や日本に住んでいる親族に依頼することが必要です。
請求できません。日本年金機構は請求者が日本を出国することが確認できてから脱退一時金(年金)を支給します。
脱退一時金(年金)が正しいプロセスに沿って、エラーなく実行されることを保証するために、専門家を活用づるべきです。
脱退一時金(年金)請求に影響を与えられません。HSB JAPANと協力している社会保険労働士は、お客様の100%の脱退一時金(年金)請求の手続きをサポートします。