脱退一時金(年金)受給の条件

次の条件を満たす人は、脱退一時金(年金)を請求することができます。

1. 日本国籍を有しない方

2. 6ヵ月から10年まで日本の年金保険料を支払った方

3. 日本を出国して2年以上経過していないこと

4. 現在日本に住んでいないこと

(※)現在、老齢厚生年金(基本的には65歳以降)などの年金の受給権を満たしている最短加入期間は、10年です。

就労ビザで短期間に日本で働いた外国人のほとんどは、日本を出国した後に脱退一時金(年金)を請求することができます。

また、脱退一時金(年金)の請求のときに差し引いた20%の税金を取り戻すこともできます。日本年金機構が脱退一時金(年金)を支給するとき、支給額に20%の所得税を事前に差し引くからです。

脱退一時金が受給され次第、差し引いた税金の還付も請求することができます。

上記の4番の条件を満たすためには、日本を出国する直前に、転出届(日本語で「てんしゅつとどけ」)を住民登録した市区町村役場に申請する必要があります。

そのため、脱退一時金(年金)を請求した場合、出国直前に市役所に「届出」をご申請ください。